首都圏夜間外出禁止措置、15日から1カ月間

日本からの入国制限明言なし、ひとまず回避か

2020/03/15

  在フィリピン日本国大使館は、3月14日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その12)」というタイトルの感染症情報を発出した。その内容は以下のとおり(ほぼ感染症情報より抜粋)。

・3月14日、フィリピン大統領府は、新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダムを発表した(概要を下記に記載するが、詳細は、https://www.officialgazette.gov.phでの原文を参照願いたし)。

・3月12日にフィリピン政府が発表した措置では、国内感染が起きている国(注:日本を含む)からの渡航者は入国制限を課されるとしていたが、14日のフィリピン政府の発表では、(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加している。これら2カ国以外の国内感染が起きている国については、12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解される。

・フィリピン政府は、措置は日々見直すとしている。また、解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられる(3月10日、フィリピン保健省は、国内感染がある国からの渡航者に対し、発熱や喉の痛み、咳などの症状がある場合には医療機関に、発熱や喉の痛み、咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内{フローチャート形式}をフェイスブックに掲載した)。信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め、冷静に対応されたし。

・メトロマニラ開発公団(MMDA)は、マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表し、モール、それに類する施設の閉鎖を推奨している(但し、銀行や食料品店、医療施設など、必要不可欠なサービス・商品を提供する店舗等は業務を継続することを推奨)。、

・適切な手洗い、会話の際に距離を置くこと,咳エチケット等は特に心がけること。

・万一、発熱や喉の痛み、咳等の症状がある場合には、あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診されたし。なお,フィリピン保健省は、保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149、1150への電話も呼びかけている。

・特に、高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ、安全確保について検討されたし。

<3月14日新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)>
1.マニラ首都圏においては、3月15日から4月14日まで次のガイドラインに従う。
・マニラ首都圏の全ての学校の授業、活動は、引き続き4月14日まで停止される。
・多くの人が集まる大規模なイベントは禁止。ただし、参加者間が1メートル以上の距離であれば、重要な仕事関連の会議、宗教活動は継続することができる。

・入域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏への入域は制限される。特に感染の危険性が高い人(60歳以上、免疫不全又は併存疾患患者、妊婦を含む)の入域は制限。ただし、医療従事者、公務員、治療・人道的理由のために入る者、海外渡航のために空港へ行く者、基本的サービス・公共機関提供者、必要最低限の業務遂行者は制限対象外。

・出域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏からの出域は制限される。医療関係者、公務員、治療・人道的理由のために入る者、上記入域条件を充たし入域が許可された者は対象外であるが、対象外者も含め出域者は全員、チェック・ポイントで症状の確認を受けなければならない。チェック・ポイントにおいて、保健省または州・市・町の保険事務所から証明書が発行され、出域者が別の地方自治体へ移動することを保健機関が承認する。出域者は14日間の自宅検疫措置をとらなければならず、地方行政機関は自宅措置が実行されているか監督する。

・行政機関において、在宅勤務、週労働時間の短縮、労働時間の短縮等が実施される。立法及び司法機関においても同様の対応が奨励される。警察、軍、沿岸警備隊、医療現場サービスは完全な運用を継続する。

・民間部門は柔軟な業務体制が奨励される。労働雇用省,貿易産業省のガイドラインが適用される。
・大規模公共交通機関は営業を継続する。運輸省がガイドラインを発出する。

・マニラ首都圏に出入りする交通は制限される。首都圏労働者は、チェック・ポイントでの雇用証明書の提示を条件に暫定的に出入りを認められる。貨物のマニラ首都圏を出入りは妨げられない。マニラ首都圏を経由して外国への渡航する者は、入域から12時間以内に出発するスケジュールの国際的に認可された旅行旅程をチェック・ポイントで提示することにより入域できる。

2.イラン及びイタリアからの渡航者は、出発前48時間内に権限のある当局から発行された、新型コロナウイルスの検査が陰性であったとの証明書の提示が求められる。ただし、この規定は、フィリピン国民(外国籍の配偶者及び子を含む)並びにフィリピン政府が発給した永住査証所持者及び9(e)外交査証保持者には適用されない。省庁間タスクフォース(IATF)がこれまでに発出したその他の既存の全ての渡航制限措置は、引き続き効力を有する。