船便貨物、最初の陸揚げ地で輸入税申告義務付け

2015/09/14

 輸入業者は、先頃発表された関税局通達(CMO)28-2015号に従い、最終目的地を問わず、フィリピン領内に入港した貨物に対し、輸入申告及び税金の支払いを義務付けられている。  海上輸送による輸入貨物は、これまで最終目的地の港で査定等が行われていたが、今後は最初の陸揚げ地で消費税申告されることになった。リナ関税局長は、 同通達のもとに、フィリピン国内で消費及び使用される目的の全船便貨物は必要な輸...

有料会員になって続きを読む