経済連携協定での看護師・介護士候補者の滞在期間延長

2015/02/24

フィリピン人とインドネシア人対象に1年間延長

 

2月24日、日本政府は閣議において、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定を行った。


 この決定により、EPAに基づき2012年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者及び2013年度に入国したインドネシア人・フィリピン人看護師・介護福祉士候補者のうち,滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当した場合には、追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなる。

 これにより、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。

<参考>
 日・インドネシアEPA及び日・フィリピンEPAにおいては、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的とし、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本への入国・滞在を認めることとしており、インドネシアは2008年度から、フィリピンは2009年度から候補者の受入れを行っている(15年2月24日の日本外務省発表より)。