大和証券、フィリピンなどアジア債券取扱い拡充
2013/10/13
比債券は優遇措置「みなし外国税額控除」適用対象
大和証券は、顧客の投資の幅を広げ、中長期的な資産形成に資することを目的として、既存の債券に加え、10月15日より、アジア各国が発行する債券の取扱いを拡充する。
大和証券グループでは、日本に強固な事業基盤を有しアジアを代表する総合証券グループという経営ビジョンのもと、日本とアジアの成長を結ぶことで持続的 成長を実現することを経営基本方針として掲げており、アジア債券の取扱いはその取り組みのひとつである。
10月15日から取り扱いが開始されるのは、フィリピンの米ドル建て国債(満 期2026年3月30日、残存期間約12年半、表面年利5.5%、年利回り3.916%)である。また、韓国の米ドル建て国債(満期2023年9月11 日、残存期間約9年11か月、表面年利3.875%、年利回り3.297%)の取り扱いも開始される。売買単位は双方ともに20万米ドルである。
<フィリピンの国や企業等が発行する債券は「みなし外国税額控除」が適用>
海外の国や企業等が発行する債券の中には、「みなし外国税額控除」という優遇措置が設けられているものがある。「みなし外国税額控除」とは、相手国との 租税条約に基づいて設けられている優遇措置で、外国において債券の利子の源泉税が減免されているにもかかわらず、課税されたものとみなして、日本の租税か ら控除しようというものである。
現在のところ、みなし外国税額控除が認められている外国債券で一般に流通しているものとしては、フィリピンの発行者によって発行された債券などがある。 なお、債券の利子に関する税額控除率は、フィリピンの場合10%となる。※2019年1月1日以後に開始する各課税年度において、日本の居住者が取得する 所得については、適用されない(13年10月11日の株式会社大和証券グループ本社プレスリリースなどより)。