内国歳入庁(BIR)、会計帳簿10年間の保持命令

2013/10/02

遡及期間3年から大幅延長、税務調査厳格化の一環  内国歳入庁(BIR)は、9月27日付けの歳入規則0017-2013号において、納税者に対し、会計帳簿やその関連記録や補足記録類などを10年間保持するように命じた。  歳入法では、税務調査における遡及期間は通常3年間とされており、納税者は過去3年間の会計帳簿類の保有が義務付けられてきた。しかし、BIRは、「不正申告や脱税などの事実が判明した納税者に...

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