日本の公正取引委員会、フィリピン司法省と協力協定

2013/08/28

 反競争的行為に対する取組で競争促進、ベトナムとも
 

  日本の公正取引委員会は、8月28日、マニラにおいて、フィリピンの競争当局である司法省及びベトナムの競争当局である競争庁との間で、それぞれ、競争当局間の協力に関する覚書等に署名した。それらの概要は次のとおり。


1 背景
(1)フィリピン司法省との協力に関する覚書
 2006年9月、日本は「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」に署名した。同協定には「競争」に関する章が設けられ、両国が反競争的行為に対する取組により競争を促進することに関して協力すること等が規定されている。
 その後,公正取引委員会は,2010年から,独立行政法人国際協力機構(JICA)の協力の下、フィリピンに対する技術協力を継続して実施してきた。そして、2011年6月、フィリピン司法省が大統領令により競争当局として指定されたため、以後、同省等の職員に対する技術協力を実施してきた。そのような中、今後の両競争当局間の協力関係の更なる進展を目的に,協力に関する覚書に係る協議を行ってきた。

(2)ベトナム競争庁との協力に関する取決め
 2008年12月、日本は「経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」(日ベトナムEPA)に署名した。日ベトナムEPAには「競争」に関する章が設けられ、両国が反競争的行為に対する取組により競争を促進することに関して協力すること等が規定されている。
 また、公正取引委員会は、JICAの協力の下,平成20年9月から当委員会の職員をJICA長期専門家としてベトナム競争庁へ累次派遣するなど、同庁に対する技術協力を継続して実施している。そのような中、今後の両競争当局間の協力関係の更なる進展を目的に、日ベトナムEPAの実施細則として、両競争当局間の協力に関する取決めに係る協議を行ってきた。

2 署名者
(1)フィリピン司法省との協力に関する覚書
日本側:公正取引委員会 杉本和行委員長
フィリピン側:フィリピン司法省 デリマ大臣

(2)ベトナム競争庁との協力に関する取決め
日本側:公正取引委員会 杉本和行委員長
ベトナム側:ベトナム競争庁 ムン長官

3 覚書等の内容
(1)フィリピン司法省との協力に関する覚書
 この覚書は、公正取引委員会とフィリピン司法省との間における通報、情報交換等について定めるものであり、両競争当局の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的としている。

(2)ベトナム競争庁との協力に関する取決め
 この取決めは、公正取引委員会とベトナム競争庁との間における通報、情報交換、執行活動の調整等について日ベトナムEPAに基づく協力の実施細則を定めるものである(13年8月28日の日本公正取引委員会発表より)。