5月9日~13日、酒類販売・提供・飲用禁止に

2013/05/06

13日の投票混乱防止へ、外人等には例外措置
 

 5月13日にフィリピン全土で上院(定員24議席の半数)、下院(全291議席)及び地方選挙(州知事、副知事、州議会議員、市町長、副市長・副町長、市町議会議員)の投票が行われる。


 選挙キャンペーンは2月12日から開始されている。 これに伴い、フィリピン内務自治大臣は、私的武装集団、違法銃器、反政府勢力、犯罪集団、政争の激しさ等の要素を考慮して、中間選挙関連で暴力事件の発生する可能性が高く、警戒を強化すべき重点警戒州として、アブラ州、パンガシナン州、南イロコス州、ラ・ユニオン州、カガヤン州、パンパンガ州、ヌエヴァ・エシハ州、バタンガス州、カビテ州、マスバテ州、サマール州、西ミサミス州、マギンダナオ州、南ラナオ及びバシラン州の合計15州を指定している。

 また、フィリピン国家警察は中間選挙絡みの暴力事件防止の目的で、1月13日より6月12日までの5か月間、銃火器類の携帯禁止措置をとっており、全国889カ所を監視地区に指定している。 また、投票日前日・当日のフィリピン政府による禁止事項として、以下のことが発表されている。
1.前日:選挙運動、アルコール類の販売・提供・飲用、無料送迎・飲食、金品贈収
2.当日:(前日の禁止事項に加え)複数回投票や代理投票、投票所の半径30m以内での選挙絡みでの政治活動や露天売買、市場、闘鶏、ボクシング、競馬等の開催。

 最近、フィリピン政府はアルコール類の販売・提供・飲用禁止措置に関して厳格化、適用期間を拡大し5月9日~13日とした。ただし、ホテルや観光地などは例外措置を申請できる。また、外国人は、プライベートな場所や例外措置を認められた場所などでの飲酒が可能である(13年5月6日のフィリピン政府官報などより)。