フィリピンへの一時的入国規則運用厳格化

2012/06/26

復路の航空券など提示不可能ならば退去命令
復路航空券所持でもオープンチケットなら退去

 在フィリピン日本大使館 は6月26日に、一時的訪問者のフィリピン入国時に関しての注意喚起を行った。その内容は以下のとおりである。


1.フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する日本人は、21日以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば、事前の査証(ビザ)取得は必要なく、フィリピン入国時に21日間有効の滞在許可が付与されている。ただし、入国審査において、パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び復路の航空券(またはフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要がある。

2.こうした中,フィリピン外務省は、日本を含むフィリピン駐在の外国在外公館や国際機関に対して、事前の査証取得の必要がなく、かつ、21日以内の一時的な訪問者が、復路の航空券 (またはフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示できない場合には、退去命令 (Order of Exclusion) が発出され、退去させられる( shall be excluded )ことになると通報してきた。

 なお、在フィリピン日本大使館がフィリピン入国管理局にこの措置につき確認したところ、(1)この措置が5月25日以降実施に移されており、フィリピンに乗り入れている航空会社に対しても既に通報していること、(2)復路のオープンチケットは認められず、退去させられることになること、(3)この措置で退去命令を受けた場合でもフィリピン入国管理局のブラックリスト(入国制限対象者リスト)に登載されることはないとの回答があった。

3.ついては、親族、友人、知人等で観光や商用目的の出張等で短期間(21日)フィリピンを訪問者がある場合には、無用のトラブルを避ける上から,、復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を忘れずに手配し、提示のために手元に用意しておく必要があることを知らせいただきたし(12年6月22日の在フィリピン日本国大使館発表より)。