首都圏最低賃金、2段階方式で30ペソ引上げ
2012/05/20
生活費(COLA)加算で一日419~456ペソに
7~7.7%の上昇、90ペソ要求の労組は反発
バルドス労働雇用相は5月17日に、「マニラ首都圏地域3者賃金・生産性委員会(RTWPB-NCR)が、首都圏の一日当たり最低賃金の30ペソ引き上げを承認した(首都圏賃金規定17号)」と発表した。
RTWPB-NCRは、賃金に関する公聴会を重ねるとともに、2011年6月(前回の最低賃金引き上げ時)から2012年4月までの総合物価上昇率や生活必需品物価上昇率などを勘案し、同30ペソ引き上げを決定したとのこと。ちなみに、最大の労組連合であるフィリピン労働組合会議(TUCP)は同90ペソの引き上げを要求しており、今回のRTWPB-NCRの決定に不満を表明した。
首都圏賃金規定17号では、首都圏の同最低賃金は生活手当(COLA)支給というかたちで引き上げられる。また、今回の引き上げは2段階方式で実施される。まず、新聞での公示後15日に首都圏賃金規定17号が正式発効した時点でCOLA20ペソ分の引き上げをおこない、2012年11月1日から10ペソのCOLA追加分支給が開始される。
なお、同最低賃金は基本賃金とCOLAとの合計となる。基本賃金は、残業代や年末特別手当給付などの算出のベースになるが、COLAはそれらの算出には含まれない。当然のことながら、労働者側にとっては基本賃金引き上げがより好ましい。
形式上は、首都圏賃金規定17号には基本賃金の引き上げは含まれていないが、現行の同最低賃金(昨年5月26日発効の首都圏賃金規定16号による)のうち、COLA22ペソ分が基本賃金に変更され、基本賃金として一本化されることも決定している。したがって、基本賃金はこれまでより22ペソ引き上げられることになる。
これらのRTWPB-NCR決定により、首都圏の同最低賃金は下表のように変更される。今回のCOLA加算により、首都圏の非農業セクター労働者の一般的同最低賃金は間もなく現行の426ペソからと446ペソへと引き上げられる。そして、11月からは456ペソへと引き上げられる。合計の引き上げ率は7%となる。
農業セクターや零細企業などの同最低賃金も間もなく389ペソから409ペソへ、11月からは419ペソへと、合計7.7%引き上げられることになる(12年5月18日のフィリピン労働雇用省発表、全国賃金・生産性委員会資料などより)。
マニラ首都圏の一日最低賃金体系の変更(単位ペソ)
現行基本賃金変更 | 新最低賃金(12年6月から) | 新最低賃金(12年11月から) | |||||
生活手当を統合 | 基本賃金 | 生活手当 | 合計最低賃金 | 基本賃金 | 生活手当 | 合計最低賃金 | |
非農業セクター一般 |
基本賃金426に | 426 | 20 | 446 | 426 | 30 | 456 |
農業セクター |
基本賃金389に | 389 | 20 | 409 | 389 | 30 | 419 |
ベッド数100以下の民間病院 |
基本賃金389に | 389 | 20 | 409 | 389 | 30 | 419 |
雇用15名以下のサービス業 |
基本賃金389に | 389 | 20 | 409 | 389 | 30 | 419 |
常雇用10名人以下の製造業 |
基本賃金389に | 389 | 20 | 409 | 389 | 30 | 419 |