日本原料、フィリピンでの開発協力事業で不正行為
外務省やJICAが事業への参加一時停止措置発動
2017/07/13
フィリピンにおけるODAを活用した中小企業海外展開支援事業「移動式浄水装置の普及・実証事業」を受注していた、ろ過材大手の日本原料(本社:川崎市川崎区)が,領収書等の会計書類を偽造して機材の費用を過大に請求するという「不正又は不誠実な行為」が認められた。
このため、日本外務省は、「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することとした。
(1)措置対象:日本原料株式会社
(2)措置期間:2017年7月12日から11月11日(4か月間)
(3)措置事由:同社による,領収書等の会計書類を偽造して機材の費用を過大に請求するという行為等は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」別表第2第6号に該当する。
独立行政法人国際協力機構(JICA)も、同社に対し、7月12日から11月11日まで(4カ月間)、償資金協力、有償資金協力及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施した。外務省及びJICAは、本件不正事案を重く受け止め,JICAによるチェック体制の強化、不正な資金請求等の重大な不正に対する違約金の引上げ等による再発防止に努めて行く方針である。
なお、日本原料は、2013年11月、2013年度第1回民間提案型普及・実証事業「移動式浄水装置の普及・実証事業」に係る契約をJICAと締結した。この事業は、日本原料の製品・技術を活用した普及・実証事
業をフィリピン第二の都市であるメトロセブで実施し、供給地域の住民を対象に、より安全な飲料水を供給していくというものであった(17年7月12日の日本外務省発表などより)。
このため、日本外務省は、「
(1)措置対象:日本原料株式会社
(2)措置期間:2017年7月12日から11月11日(
(3)措置事由:同社による,
独立行政法人国際協力機構(JICA)も、同社に対し、
なお、日本原料は、2013年11月、
業をフィリピン第二の都市であるメトロセブで実施し、
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