フィリピン産バナナから殺虫剤、全ロット検査命令

2018/11/29

 日本の厚生労働省は2018年11月28日に、「フィリピン産バナナ、その加工品(簡易な加工に限る)に関して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとした」と発表した。
 
 これは、検疫所での輸入時のモニタリング検査の結果、フィリピン産バナナからフィプロニルを検出したことから、検査命令を実施するものである。フィプロニは、農薬(殺虫剤)である。

フィリピン産バナナの輸入実績(2018年11月27日までの速報値)
年度  届出件数  届出重量(トン)   検査件数 違反件数 
2017年度 10,879  812,293  133 
2018年度  7,695 584,218  417 
 (出所:日本厚生労働省資料より)

<フィプロニルについて>
 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.00019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.02 mgである。
 体重60kg の人が、フィプロニルが0.010 ppm残留したバナナを毎日1.1 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に120.0 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はない(18年11月28日の日本の厚生労働省プレスリリースなどより)。