マニラ首都圏隔離措置、3月15日から1カ月間
人の出入り原則禁止、日本等からの入国制限も
2020/03/13
ドゥテルテ大統領は、国内の新型コロナウイルス(Covid-19)感染者が52人に増えたことから、12日夜、警戒レベルを最高のコード・レッド・サブレベル2に引き上げた。そして、1.マニラ首都圏の全てのレベルの学校を4月12日まで閉鎖、2.期間内の大規模イベント・集会の禁止、3.マニラ首都圏全体について、1カ月間(3月15日~4月14日)の隔離措置を発動すると発表した。在フィリピン日本大使館等によると、マニラ首都圏についての隔離措置などは以下のとおり。
・マニラ首都圏全体について隔離措置(マニラ首都圏と他地域との人の移動禁止など)をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階で市町村等のレベルで隔離、二つの市町村等に出た段階で州全体を隔離する(アニョ内務地方自治大臣は、マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は、マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言)。
・行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告
・民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。
・首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航するが、首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。
・上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は、フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。
・マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
・フィリピン人国外労働者(OFW)は、湖北省を除く中国本土に、危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
・国内感染が起きている国(日本を含む)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子、フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。
なお、ドゥテルテ大統領は「マニラ首都圏隔離措置は、戒厳令とは全く異なるもので政治的目的を有するものではない。純粋に新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための措置である」とコメントした。
・マニラ首都圏全体について隔離措置(マニラ首都圏と他地域との人の移動禁止など)をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階で市町村等のレベルで隔離、二つの市町村等に出た段階で州全体を隔離する(アニョ内務地方自治大臣は、マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は、マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言)。
・行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告
・民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。
・首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航するが、首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。
・上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は、フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。
・マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
・フィリピン人国外労働者(OFW)は、湖北省を除く中国本土に、危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
・国内感染が起きている国(日本を含む)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子、フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。
なお、ドゥテルテ大統領は「マニラ首都圏隔離措置は、戒厳令とは全く異なるもので政治的目的を有するものではない。純粋に新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための措置である」とコメントした。