ルソン全域封鎖措置における義務・許可・禁止事項発表
外国人は住居等出発後24時間以内との条件で出国可能
2020/03/19
在フィリピン日本大使館は、3月19日、「フィリピンにおける新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の対応について(その19:「強化されたコミュニティー隔離措置」の義務・許可事項および禁止事項)」というタイトルの感染症情報を発出した。その概要は以下のとおり。
・3月18日、ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域において既に実施されている「強化されたコミュニティー隔離措置」における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts)を発表した。詳細は大統領府Facebookページ(https://www.facebook.com/TheCabinetSecretariatPH/)に掲載された原文を確認願いたいが、参考までに主要点を下記に記述する
<より強化されたコミュニティー隔離措置下における義務・許可事項および禁止事項の主要点>
1.自宅から離れる場合
(1)義務・許可事項:日用必需品へのアクセスのため外出できるのは、一家庭につき一名のみ。日用必需品(食料関係・薬局・銀行・送金所)の製造・加工・流通に従事する組織の従業員、警察、軍人、医療・境界管理・緊急事態対応を行う職員、大統領広報部(PCOO)より認可されたメディアは外出可能。チェックポイント通過時は、身分証明書、居住証明書、雇用証明書、隔離域内外への物資配達領収書、(もし可能であれば)政府機関から発行された証明書を常に持参すること。
(2)禁止事項:最も脆弱な者(60歳以上の高齢者、心疾患・高血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患{COPD}・癌等の持病がある者、妊婦)は自宅から出ることを禁止する。隔離措置の例外者への非例外者の随行、理由のない出歩き(loiter)、当局関係者への恫喝・抵抗は禁止。常に平静かつ敬意をもって接すること。
2.利用可能施設
(1)義務・許可事項:水道、電気、インターネット、通信等の基本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。ゴミ回収、葬儀・埋蔵サービス、ガソリン・スタンドは営業する。BPO、輸出産業は、会社から一時的な居住施設が提供されることを条件に営業可能とする。
(2)禁止事項:POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖。ホテルは追加予約の受付禁止。
3.公共交通機関
(1)義務・許可事項:地方公共団体及び必要不可欠な事業の雇用主は、各地点をつなぐ交通手段を提供し、従業員(特に医療従事者)が職場へ通勤できるようにする。
(2)禁止事項:トライシクル・ペディキャブ・タクシー・Grab・ジプニー・バス、MRT・LRT等の全ての公共交通機関は営業禁止。
4.民間企業の従業員
(1)義務・許可事項:雇用主は、職場に物理的に出勤する必要がないような勤務体制を採用することを奨励される。雇用主は、従業員へ経済的支援を与えるべきである。年末のボーナスを先払いすることができる。労働雇用省(DOLE)と社会福祉開発省(DSWD)は、業務停止で影響を受けた労働者に対し、社会改善措置をとる。
(2)禁止事項:基本的生活必需品にかかる企業でない限り、雇用主は、従業員に職場への出勤を要求してはならない。雇用主は、新型コロナウイルスに係る状況によって出勤しないことのみを理由に従業員を解雇してはならない。
5.フィリピン内外への移動
(1)義務・許可事項:海外のフィリピン人は、その外国籍の配偶者・子どもを含め、いつでもフィリピンへ帰国可能。フィリピン永住者も帰国可能。中国、香港、マカオ在住のフィリピン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫措置を課す。ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び永住者は、自宅隔離義務に従わなければならない。
OFW、帰国者及び外国人は、住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国することを条件として、いつでも出国が認められる。
(2)禁止事項:観光目的のフィリピン人の出国は、目的地のいかんを問わず禁止する。出国者への見送りは禁止される。
・3月18日、ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域において既に実施されている「強化されたコミュニティー隔離措置」における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts)を発表した。詳細は大統領府Facebookページ(https://www.facebook.com/TheCabinetSecretariatPH/)に掲載された原文を確認願いたいが、参考までに主要点を下記に記述する
<より強化されたコミュニティー隔離措置下における義務・許可事項および禁止事項の主要点>
1.自宅から離れる場合
(1)義務・許可事項:日用必需品へのアクセスのため外出できるのは、一家庭につき一名のみ。日用必需品(食料関係・薬局・銀行・送金所)の製造・加工・流通に従事する組織の従業員、警察、軍人、医療・境界管理・緊急事態対応を行う職員、大統領広報部(PCOO)より認可されたメディアは外出可能。チェックポイント通過時は、身分証明書、居住証明書、雇用証明書、隔離域内外への物資配達領収書、(もし可能であれば)政府機関から発行された証明書を常に持参すること。
(2)禁止事項:最も脆弱な者(60歳以上の高齢者、心疾患・高血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患{COPD}・癌等の持病がある者、妊婦)は自宅から出ることを禁止する。隔離措置の例外者への非例外者の随行、理由のない出歩き(loiter)、当局関係者への恫喝・抵抗は禁止。常に平静かつ敬意をもって接すること。
2.利用可能施設
(1)義務・許可事項:水道、電気、インターネット、通信等の基本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。ゴミ回収、葬儀・埋蔵サービス、ガソリン・スタンドは営業する。BPO、輸出産業は、会社から一時的な居住施設が提供されることを条件に営業可能とする。
(2)禁止事項:POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖。ホテルは追加予約の受付禁止。
3.公共交通機関
(1)義務・許可事項:地方公共団体及び必要不可欠な事業の雇用主は、各地点をつなぐ交通手段を提供し、従業員(特に医療従事者)が職場へ通勤できるようにする。
(2)禁止事項:トライシクル・ペディキャブ・タクシー・Grab・ジプニー・バス、MRT・LRT等の全ての公共交通機関は営業禁止。
4.民間企業の従業員
(1)義務・許可事項:雇用主は、職場に物理的に出勤する必要がないような勤務体制を採用することを奨励される。雇用主は、従業員へ経済的支援を与えるべきである。年末のボーナスを先払いすることができる。労働雇用省(DOLE)と社会福祉開発省(DSWD)は、業務停止で影響を受けた労働者に対し、社会改善措置をとる。
(2)禁止事項:基本的生活必需品にかかる企業でない限り、雇用主は、従業員に職場への出勤を要求してはならない。雇用主は、新型コロナウイルスに係る状況によって出勤しないことのみを理由に従業員を解雇してはならない。
5.フィリピン内外への移動
(1)義務・許可事項:海外のフィリピン人は、その外国籍の配偶者・子どもを含め、いつでもフィリピンへ帰国可能。フィリピン永住者も帰国可能。中国、香港、マカオ在住のフィリピン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫措置を課す。ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び永住者は、自宅隔離義務に従わなければならない。
OFW、帰国者及び外国人は、住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国することを条件として、いつでも出国が認められる。
(2)禁止事項:観光目的のフィリピン人の出国は、目的地のいかんを問わず禁止する。出国者への見送りは禁止される。