外出規制一部緩和、5月末まで感染リスクに応じた3段階制に
首都圏やセブ市等は「修正を加えた強化地域隔離措置(MECQ)」
2020/05/13
在フィリピン日本大使館は、5月12日、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:コミュニティー隔離措置の変更等)」というタイトルの感染症情報を発出した。その概要は以下のとおり。
(1)5月12日、ロケ大統領報道官は、記者会見において、フィリピン各地におけるコミュニティー隔離措置の変更を発表した。5月15日以降、「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域と、コミュニティー隔離の解除を行う地域は次のとおり。
<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏、ラグーナ州、パテロス町
○ビサヤ地方:セブ市
<5月31日まで「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域>
○ルソン地方:
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
・カガヤンバレー地域(地域2):バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州。キリノ州、サンティアゴ市
・中部ルソン地域(地域3):アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
カラバルソン地域(地域4A):カビテ州(*)、ケソン州、リザ-ル州、バタンガス州、ルセナ市
○ビサヤ地方:
・中部ビサヤ地域(地域7):ボホール州、セブ州、ネグロス・オリエンタル州、シキホル州、マンダウエ市、ラプラプ市
○ダバオ地方:
・サンボアンガ半島地域(地域9):北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、イサベラ市
・ダバオ地域(地域11):ダバオ市(*)、ダバオ州(*)、北ダバオ州、南ダバオ州、西ダバオ州、東ダバオ州
・カラガ地域(地域13):北アグサン州、南アグサン州、ディナガット島、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市
(*)の地域については、5月14日時点で再検討が予定されている。
(2)上記以外の地域は、5月15日から「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」の対象外となる。ただし、同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域(地域1)の北イロコス州、ラ・ウニオン州、バンガシナン州、ダグパン市については、5月14日時点で再検討が予定されている。
なお、各州や市は、5月13日までに上記の分類に関し省庁間タスクフォース(IATF)に対して申し入れを行うことができるため、今後変更の可能性もある。
(3)ロケ大統領報道官は、各コミュニティー隔離措置の違いについて説明した。これによれば、例えば、「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」は、これまでの「強化されたコミュニティー隔離措置(ECQ)」と比べて一部産業において活動の余地を広げるものであるが、多くの部分で厳格な措置継続される。詳細は、12日付けロケ大統領報道官の記者会見及び今後のフィリピン政府の発表をご確認されたし。
(4)在留邦人及び短期渡航者は、滞在地域の地方行政機関の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努められたし。フィリピン国家警察は、コミュニティー隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており、違反者は警告なしに逮捕されるおそれがある。
(1)5月12日、ロケ大統領報道官は、記者会見において、フィリピン各地におけるコミュニティー隔離措置の変更を発表した。5月15日以降、「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域と、コミュニティー隔離の解除を行う地域は次のとおり。
<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏、ラグーナ州、パテロス町
○ビサヤ地方:セブ市
<5月31日まで「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域>
○ルソン地方:
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
・カガヤンバレー地域(地域2):バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州。キリノ州、サンティアゴ市
・中部ルソン地域(地域3):アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
カラバルソン地域(地域4A):カビテ州(*)、ケソン州、リザ-ル州、バタンガス州、ルセナ市
○ビサヤ地方:
・中部ビサヤ地域(地域7):ボホール州、セブ州、ネグロス・オリエンタル州、シキホル州、マンダウエ市、ラプラプ市
○ダバオ地方:
・サンボアンガ半島地域(地域9):北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、イサベラ市
・ダバオ地域(地域11):ダバオ市(*)、ダバオ州(*)、北ダバオ州、南ダバオ州、西ダバオ州、東ダバオ州
・カラガ地域(地域13):北アグサン州、南アグサン州、ディナガット島、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市
(*)の地域については、5月14日時点で再検討が予定されている。
(2)上記以外の地域は、5月15日から「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」の対象外となる。ただし、同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域(地域1)の北イロコス州、ラ・ウニオン州、バンガシナン州、ダグパン市については、5月14日時点で再検討が予定されている。
なお、各州や市は、5月13日までに上記の分類に関し省庁間タスクフォース(IATF)に対して申し入れを行うことができるため、今後変更の可能性もある。
(3)ロケ大統領報道官は、各コミュニティー隔離措置の違いについて説明した。これによれば、例えば、「修正を加えた強化されたコミュニティー隔離措置(MECQ)」は、これまでの「強化されたコミュニティー隔離措置(ECQ)」と比べて一部産業において活動の余地を広げるものであるが、多くの部分で厳格な措置継続される。詳細は、12日付けロケ大統領報道官の記者会見及び今後のフィリピン政府の発表をご確認されたし。
(4)在留邦人及び短期渡航者は、滞在地域の地方行政機関の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努められたし。フィリピン国家警察は、コミュニティー隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており、違反者は警告なしに逮捕されるおそれがある。