日本人などの入国・通過を1月15日まで禁止

新型コロナ変異種確認された20カ国・地域対象

2020/12/30

 在フィリピン日本国大使館は、12月29日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その69:変異種確認国からの入国・通過禁止措置)」というタイトルの感染症情報を発出した。その概要は次のとおり。
 
1. 12月29日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計20カ国・地域からの外国人の入国・通過を12月30日0:01から2021年1月15日まで禁止することを発表した。
 また、12月30日以前に対象国・地域から到着した外国人は、上記入国・通過制限対象ではないとのことであるが、厳格なPR-PCRテスト、また検疫(結果が陰性であっても、厳格な14日間の検疫期間)の実施が義務づけられる。
 
<入国・通過禁止対象国>
 日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港及びマカオの特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン
 
2. 在留邦人及び短期渡航者は、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティー隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意されたし。
 
<大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)>
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブサイト):https://www.covid19.gov.ph/
・12月29日付け、大統領府メモランダム(変異種確認に対する追加措置等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/12dec/20201229-Memorandum-from-the-Executive-Secretary.pdf