日本等からの入国規制緩和、2月1日から
新型コロナ変異種感染の35カ国・地域対象
2021/01/27
在フィリピン日本国大使館は、1月26日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その71:変異種確認国からの入国規制緩和等)」という感染症情報を発出した。その概要は以下のとおり。
1.1月22日、フィリピン政府は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第95号において、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計35カ国・地域からの外国人の入国禁止措置を、以下の条件のもと緩和することを発表した。
(1)認定された国際機関・外国政府職員、及び医療・緊急的事情でフィリピンに入国する外国人で有効なビザを保持している外国人。入国時には、フィリピン保健省の規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。
(2)フィリピン国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人は、フィリピン国民に適用される14日間の施設検疫期間及びIATFが規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。
(3)フィリピン外務省(DFA)によると、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人(既存の有効な査証保持者、査証の種類は問わない)は、フィリピン政府機関の推薦状をもって再入国許可申請を受け付けるとのことである。その場合の必要書類と申請先は以下のとおり。
ア 必要書類
(i) 企業からの再入国申請書(入国申請者の企業でのポジションや役割、当該人物の入国の必要性等が明記されているもの)
(ii) パスポートコピー及び査証のページのコピー
(iii) 関連するフィリピン省庁(貿易産業省(DTI)、エネルギー省(DOE)、公共事業道路省(DPWH)、財務省(DOF)等の省庁)の推薦状(大臣の署名が必要)
(ix) その他参考書類等
イ 申請先(メールアドレス)
oca.visa@dfa.gov.phまたは、oca.exemptions@gmail.com
<入国・通過禁止対象国・地域>
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン、ア首連、ハンガリー
2.また、同IATF決議第95号において、2021年2月1日以降、修正一般コミュニティー隔離措置地域(MGCQ)、及び一般コミュニティー隔離措置地域(GCQ)の年齢に基づく外出制限を、10歳未満、65歳以上の者にする(右対象年齢者は引き続き外出できない)ことを発表した。なお、10歳から14歳の子供は、両親または保護者が同伴する場合にのみ外出が許可される。
詳細については、下記「1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)」を確認するとともに、在京フィリピン大使館またはフィリピン入国管理局等に確認されたし。
3.在留邦人及び短期渡航者は、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティー隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意されたし。
〇大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)
https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/
1.1月22日、フィリピン政府は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第95号において、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計35カ国・地域からの外国人の入国禁止措置を、以下の条件のもと緩和することを発表した。
(1)認定された国際機関・外国政府職員、及び医療・緊急的事情でフィリピンに入国する外国人で有効なビザを保持している外国人。入国時には、フィリピン保健省の規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。
(2)フィリピン国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人は、フィリピン国民に適用される14日間の施設検疫期間及びIATFが規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。
(3)フィリピン外務省(DFA)によると、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人(既存の有効な査証保持者、査証の種類は問わない)は、フィリピン政府機関の推薦状をもって再入国許可申請を受け付けるとのことである。その場合の必要書類と申請先は以下のとおり。
ア 必要書類
(i) 企業からの再入国申請書(入国申請者の企業でのポジションや役割、当該人物の入国の必要性等が明記されているもの)
(ii) パスポートコピー及び査証のページのコピー
(iii) 関連するフィリピン省庁(貿易産業省(DTI)、エネルギー省(DOE)、公共事業道路省(DPWH)、財務省(DOF)等の省庁)の推薦状(大臣の署名が必要)
(ix) その他参考書類等
イ 申請先(メールアドレス)
oca.visa@dfa.gov.phまたは、oca.exemptions@gmail.com
<入国・通過禁止対象国・地域>
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン、ア首連、ハンガリー
2.また、同IATF決議第95号において、2021年2月1日以降、修正一般コミュニティー隔離措置地域(MGCQ)、及び一般コミュニティー隔離措置地域(GCQ)の年齢に基づく外出制限を、10歳未満、65歳以上の者にする(右対象年齢者は引き続き外出できない)ことを発表した。なお、10歳から14歳の子供は、両親または保護者が同伴する場合にのみ外出が許可される。
詳細については、下記「1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)」を確認するとともに、在京フィリピン大使館またはフィリピン入国管理局等に確認されたし。
3.在留邦人及び短期渡航者は、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティー隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意されたし。
〇大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)
https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/