首都圏等の防疫措置、「制限強化された一般的隔離」へ再強化
7月23日~31日まで、飲食店等の屋内食事は定員の20%まで
2021/07/23
在フィリピン日本国大使館によると、フィリピン政府は、7月23日から7月31日まで、マニラ首都圏(NCR)他4州におけるコミュニティー隔離措置を次のとおり変更することを発表した。
1.7月23日から7月31日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域(イロコス地方):北イロコス州、南イロコス州、
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州
これらの地域の行動規則等は以下のとおりとなる。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会(MICE)イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局(DOT)の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
(8)「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティー隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および65歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。
(10)NCR、北イロコス州、南イロコス州、ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティー隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2.7月23日から7月31日まで、「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州
なお、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表した。ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No.128(s.2021)(IATF決議第128号{s.2021}ではEEDは不用)」の記載がされている必要がある。
1.7月23日から7月31日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域(イロコス地方):北イロコス州、南イロコス州、
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州
これらの地域の行動規則等は以下のとおりとなる。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会(MICE)イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局(DOT)の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
(8)「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティー隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および65歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。
(10)NCR、北イロコス州、南イロコス州、ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティー隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2.7月23日から7月31日まで、「一般的なコミュニティー隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州
なお、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表した。ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No.128(s.2021)(IATF決議第128号{s.2021}ではEEDは不用)」の記載がされている必要がある。