日本、12日から比のワクチン接種証明書有効に

ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ製接種のみ

2021/11/10

 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域は、日本外務省の海外安全情報ホームページのhttps://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.htmlに掲載されている。
 
 11月11日午前0時時点では、アジアで有効と認められているのは、インドネシア、韓国、シンガポール、スリランカ、タイ、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、モルディブの10カ国・地域であるが、11月12日午前0時以降、フィリピンも有効とされる。
 
 なお、日本が有効と認めるワクチン接種証明書は、以下の1~5の全ての条件を満たすものだけである。

1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
氏名、➁生年月日、➂ワクチン名又はメーカー、④ワクチン接種日、➄ワクチン接種回数
 
2.該当国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効。
・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
 
3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。
コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
➂COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められる。
 
4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要がある。
 
5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。