オンライン販売業者に1%の源泉税を適用

2024/01/04

  内国歳入庁(BIR)は、年間収益が50万ペソを超えるオンライン販売業者に対し、1%の源泉税(WT)を課すと発表した。  昨年12月21日に発行されたBIR歳入規則16-2023号によると、電子マーケット運営者及びデジタル金融サービスプロバイダーが、そのプラットフォームを通じて販売する商品またはサービスの販売者や加盟店への送金総額の2分の1に源泉税(WT)が適用されるとしている。  BIRは、電...

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