EV関税免除措置、ハイブリッド車へも適用意向

NEDA、現行の純粋EV向け限定の優遇措置を見直し

2024/03/06

 電気自動車(EV)普及の決め手と期待されているEV輸入関税(30%)免除措置発効から1年が経過した。

 国家経済開発庁(NEDA)は、3月5日、「EV関税免税措置発効時には1年後の見直しが規定されている。関税委員会は、この見直しのために公聴会を開催するよう要請されている。利害関係者は公聴会に参加し見識を共有すべし」と表明した。

 見直しにおいては、純粋EV車に限定されている現行の関税免除措置の適用対象をハイブリッド車や電動バイクにも拡大することが検討される。NEDAは、「見直しでは、現在の市場状況を考慮し、利害関係者のすべての意見やコメントを慎重に考慮する必要がある。見直しの目的は、EVの導入をさらに促進し、国内自動車の成長を促進するという政策目標を確実に達成することである」と説明した。

 なお、EV関税免除措置(大統領令第12号)は、2023年1月13日にマルコス大統領によって署名され、同年2月20日に発効した。この措置は、純粋EVの完成車(CBU)輸入に関して、最恵国待遇(MFN)の関税率を5年間一時的にゼロパーセントに引き下げ(ハイブリッド車には非適用)、EVの一部の部品やコンポーネントの輸入関税率を5年間一時的に5%から1%に引き下げると規定されている。関税引き上げのEV産業への影響を評価する目的で、発効1年後に見直しを行うとも規定されている。

 この関税免除措置は純粋EVにとって朗報となった。しかし、エコカーの中心的存在となっているハイブリッド車には適用されないことを疑問視する声も多く、ハイブリッド車への適用の要望が高まってきたという経緯がある。