中央銀行、通貨の故意の損傷・破壊に対し警告

2019/02/22

中央銀行(BSP)は、紙幣及び硬貨を故意に汚損、損傷、 切断、引き裂き、焼いたり破壊した場合、 大統領令第247号に従って、 2万ペソ以下の罰金または5年以下の懲役に科されると警告した。  禁止されている行為には、1)紙幣への落書きや印付け 2)フィリピン通貨の引き裂き、焼却、破壊 3)紙幣の構造破壊、外観損傷をもたらす汚損、 過度の折り畳みや揉み 4)紙幣や硬貨を化学薬品で汚損・破壊等が挙げられている...

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