地域隔離期間中、融資返済に30日の猶予

2020/04/06

 証券取引委員会(SEC)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による「国家非常事態」下にある期間、代金回収を延期し支払い遅延に対する罰金を課さないよう金融会社及び融資先に指示した。  SECは、金融業者及びマイクロファイナンス非政府系団体(NGO)への通達で、共和国法(RA)第11469号4条(全てのローンの支払に最小30日間の猶予期間を設ける権限を大統領に与える法律)の実施諸規則...

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