新型コロナ対策の地域隔離措置、5月15日まで延長

地域で差異、首都圏等は「強化された隔離措置」継続

2020/04/25

  在フィリピン日本国大使館は、4月24日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その37:コミュニティー隔離措置の延長等)というタイトルの感染症情報を発出した。その概要は以下のとおり。

(1)4月24日、フィリピン政府は、省庁間タスクフォース(IATF)の勧告に基づき、マニラ首都圏、中央ルソン(地域3)、カラバルゾン(地域4A)その他の感染の多い地域における強化されたコミュニティー隔離措置(ECQ)を5月15日まで延長することを発表した。

<強化されたコミュニティー隔離措置(ECQ)対象地域>
・ルソン地方:マニラ首都圏、ベンゲット州、パンガシナン州、バタアン州、ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、ターラック州、ザンバレス州、バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、リザール州、東ミンドロ州、西ミンドロ州、アルバイ州、カタンドゥアネス州
・ビサヤ地方:アンティケ州、イロイロ州、アクラン州、カピス州、セブ州、セブ市
・ミンダナオ地方:北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、ダバオ市
(ダバオ市は4月23日に発表した「緩和されたコミュニティー隔離」への移行方針を撤回)

(2)これら以外の地域については、全て一般的なコミュニティー隔離(GCQ)を課すとのことである。在ダバオ日本国総領事館は、報道によれば、「一般的なコミュニティー隔離」の下での主な措置は以下のとおりとしている。
(1)住民は、生活必要物資の購入目的のみで外出可能。
(2)21歳未満の者、60歳以上の者及び合併症や他の危険要因を抱える21歳から60歳未満の者は自宅に留まるべきである。
(3)ショッピングモールにおいて娯楽に関係のない店舗は限定的に開店できる。
(4)高等教育委員会が発出するガイドラインに従い、高等教育機関は学年度を終了するために授業を続け、学生に証明書を発行できる。
(5)公共事業道路省が発出するガイドラインに従い、優先的かつ必要不可欠な建設事業は再開できる。
(6)運輸省が発出するガイドラインに従い、公共交通機関は乗車人数を減らした形で運行できる。
(7)地方自治体は一般の住民に向けた夜間外出禁止を実施できる。
(8)円滑な物資輸送のために、空港と海港は稼働できる。

(3)在留邦人及び短期渡航者は滞在地域の地方行政機関の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努められたし。フィリピン国家警察は、現在、コミュニティー隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を強化しており、違反者は警告なしに逮捕されるおそれがある。

なお、4月24日現在、主な航空便の運航予定は次のとおり。
(1)日本航空:マニラ発成田行き直行便の運行予定
       JL742(14:25発):5月末まで火曜日・土曜日に運行
(2)全日空:マニラ発羽田行き直行便の運行予定
       NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運行
(3)フィリピン航空及びセブパシフィック航空:国際線・国内線ともに5月15日まで定期便を欠航。
(4)最新の運航情報及び詳細については、各航空会社のウェブサイト等で確認されたし。