一般就労ビザ(9g)保有外国人、入国可能に
12月17日以降の出国者対象などの条件付き
2020/12/19
在フィリピン日本国大使館は、12月18日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その66:9gビザ保有者のフィリピン入国緩和)」というタイトルの感染症情報を発出した。その概要は以下のとおり。
1.12月17日、フィリピン政府は、17日に開かれた新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)会合において、12月17日以降に出国した9(g)(一般就労)査証を保有する外国人ビジネス関係者のフィリピンへの入国を許可することを発表した(正確には下記リンク先のIATF決議第89号を参照されたし)。
2.IATF決議第89号には、12月17日以降に出国した人が対象となる他、以下の条件が明記されているが、詳細が明らにされていない部分もあるので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局等に確認されたし。
(1)フィリピン到着日に有効な既存のビザを持っている者。
(2)事前に隔離用宿泊施設を予約している者。
(3)空港で運営されているコロナ検査施設でのCOVID-19検査を事前予約している者。
(4)入港日のインバウンド乗客人数が、空港の最大受入可能人数以下である事。
<大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)>
(12月17日付けIATF決議第89号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/12dec/IATF-Resolution-no.-89.pdf
1.12月17日、フィリピン政府は、17日に開かれた新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)会合において、12月17日以降に出国した9(g)(一般就労)査証を保有する外国人ビジネス関係者のフィリピンへの入国を許可することを発表した(正確には下記リンク先のIATF決議第89号を参照されたし)。
2.IATF決議第89号には、12月17日以降に出国した人が対象となる他、以下の条件が明記されているが、詳細が明らにされていない部分もあるので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局等に確認されたし。
(1)フィリピン到着日に有効な既存のビザを持っている者。
(2)事前に隔離用宿泊施設を予約している者。
(3)空港で運営されているコロナ検査施設でのCOVID-19検査を事前予約している者。
(4)入港日のインバウンド乗客人数が、空港の最大受入可能人数以下である事。
<大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)>
(12月17日付けIATF決議第89号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/12dec/IATF-Resolution-no.-89.pdf